ryu-hashimoto’s blog

グルテンアレルギースキーヤー、ドローンパイロットの話

ドローンを仕事で使い倒す! ドローンアプリ「Smart at drone」の使い方 

ドローンと仕事、空撮以外なかなか結び付かないと思っていませんか?

測量業界ではドローン測量が当たり前のようになっていますが、今後さらに期待されているのが、ドローンによる施設管理や広大な土地の管理です。
屋上防水の劣化や屋根の傷や錆の状態把握は、空撮動画を見れば簡単にわかります。
しかし、仕事で社内や業者間で動画の共有や、点検時に報告したい箇所の共有などは動画だけではなかなか伝わりにくいものです。

空撮動画だけでは報告したい箇所を確認するために、メールや報告書などで「〇分〇秒」と記述したり、動画編集ソフトを使って赤丸などで囲んだりする作業に多くの時間を費やしていました。

「Smart at drone」の優れた点は、動画を見ながら指摘したい箇所を円や四角で囲み、コメントを差し込むことが容易にできる点です。またフライトログのインポートにより地図上で飛行した経路や場所を特定できるため管理しやすくまた、エビデンスとしても利用できます。

Smart at droneを使用するための準備にはフライトログのエクスポートと動画の取り込みが必要です。(動画のみでもOKですがフライトログも取り込みましょう)

DJI GO4からデータのエクスポートをする動画を作成しました。

youtu.be

また、エクスポートデータをSmart at droneにインポートする動画も作りましたので参考にしてください。

youtu.be

ドローンをビーチリゾートで飛ばす

海外旅行の思い出をドローン空撮で残したいと思いませんか?

今回は最も身近なビーチリゾートのグアムで空撮を行いました。

 

youtu.be

グアムはアメリカです。ドローンをアメリカで飛ばす際には機体登録が必要になりますのでご注意を。

 

 

機体登録に関してはFAAから下記の条件が示されています。

・飛行するドローン機体のFAA(米国連邦航空局)への登録。(0.55ポンド(およそ0.24Kg以上25Kg以下)の場合)(下記で詳述)
・機体の登録番号を機体に貼り付けること
・安全飛行のためのガイドラインを読み、理解すること
・操縦者・飛行者は13歳以上であること。(13歳以下の場合は)
・アメリカ国民もしくは永住権保持者
そして外国人に対しては、
・アメリカを訪問するドローンを飛行する外国人は全て機体の登録が必要

Fly for Fun under the Special Rule for Model Aircraft


航空安全の日 御巣鷹山

今日は「航空安全の日」
高校生で初めて彼女と泊りで海に行った。
テレビをつけるとニュースが目に入った。
旅客機墜落。
数日して、僕の叔父(父の妹の夫)がしばらく群馬に滞在していることを親から聞かされた。
子供のいない叔父夫婦は、幼いころから僕の教育係で憧れの存在だった。

いつも群馬に来るときは必ず遊んでもらっていたが、その夏、叔父からは電話一本掛かってこなかった。
しばらくして叔父は本社地上勤務から、福岡の子会社へ副社長として出向転勤。その後も本社には戻ることなく、金沢、イギリス、メキシコ、千葉と転勤が続いていた。

1985年8月12日。
その日から叔父はしばらく群馬県藤岡市の学校体育館で、事故によって命を奪われてしまった方々とご遺族を引き合わせる日々が続いていたのを知ったのは高校卒業後のことだった。