ryu-hashimoto’s blog

グルテンアレルギースキーヤー、ドローンパイロットの話

ドローン 物件から30m とは? 飛行許可承認が必要なポイント

ドローンは航空法の規制対象

ドローンは航空法で規制されているのをご存知ですか?

今回はその航空法の中でも判断しにくいものを深く掘り下げていこうと思います。

ドローンは航空法で無人航空機として定義され規制の対象になっています。

全てのドローンが規制対象ではなく、

・機体と搭載するバッテリー含めた重量合計が200g以上

・遠隔操作や自動航行が可能

・人が乗れない

などが大まかな航空法におけるドローンの定義です。

ドローンを扱う操縦士の方々にとって航空法は覚えておくべき法律の最優先となりますが、その中でも判断しずらい法律もあります。

国土交通省航空局のサイトにも記載されている無人航空機の飛行の方法として、人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させることと記載されています。

 

物件から30m以上離すとは?

ではこの30m以上距離を保たなければならない人や物件の判断とは一体何なんでしょうか?

舗装された道路は?線路は?

基本的に他人(第三者)の所有している土地からの離着陸は所有者から許可を得る必要がありますが、では許可されたもしくは所有している土地からの離着陸が出来たとしてその30m未満にある道路や電信柱、ビニールハウスなどはこの物件に該当するのでしょうか?

確認なしに物件に該当するか否かを個人の判断で行うのは危険です。

国土交通省航空局では具体例をあげた内容が記載されている無人航空機に関するQ&A

があるので確認してみましょう。

まず、「物件」に該当するものとして、

a) 中に人が存在されることが想定される機器

b) 建築物その他の相当の大きさを有する工作物等

とされています。

まだわかりにくいですが、読み進めていくと具体的な例が挙げられています。

車両等として、自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機器、港湾のクレーン等。

工作物としては、ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯等。

そうなると、国土交通大臣の承認なしに飛ばそうとした場合、たとえ離着陸場所を確保できたとしても、30m未満に電柱がある場合、または道路工事中のショベルカーがある場合は違法となってしまいます。

では、線路やアスファルト道路などはどのように判断すべきでしょうか?

保護すべき物件に該当しない物件

a) 土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路であって土地と一体となっているものを含む)

b) 自然物(樹木、雑草等)等

とされています。

判断が難しいところですが、例えば土と一体となっている線路の30m未満にに離着陸場所を確保しても離着陸は可能です。しかし30m未満に鉄道車両が通過している際に離着陸及び飛行を行うと違法行為とみなされてしまうようです。

このようにドローンを飛行させる際は航空法およびガイドラインによって細かく規制されているので、国土交通大臣から許可承認を得たプロのパイロットのレッスンや管理をお願いすべきです。

ドローンは様々な業種に活用されています。ルールを守って安全な飛行を行うためにも民間資格である、JUIDA安全運行管理者やDJIスペシャリストを取得することをお勧めします。

*あくまでもドローンパイロットとしての個人的意見です。法律等の確認は必ず専門家によって判断してもらってください。